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フリーランスの税金って、いくら?計算方法とシミュレーション

フリーランスの税金って、いくら?計算方法とシミュレーション

税金がいくらかかるのかって最大の関心事ですよね。ましてや、フリーランスにとって税金がいくらかかるのかは、自分の手取りの収入がどれだけに関連して重要です。また、フリーランンスは、会社員とことなり、社会保障費については全部自分で支払う必要があり、ただでさえコストがかかるものです。ここではフリーランスの税金がいくらかかるのかについて、計算方法とシュミレーションをしていきます。

フリーランスにかかる税金と社会保障費とは

フリーランスが負担する税金と社会保障費の費用は下記のとおりです。
<税金>
①所得税
②住民税
③個人事業税
④消費税 ※ただし、基準期間に1,000万円以下の場合は納税免除

<社会保障費>
①国民年金保険料
②国民健康保険料

所得税は、その年の収入から控除すべき金額を全て引き、その金額を課税標準額として計算されます。
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円~330万円以下 10% 97,500円
330万円~695万円以下 20% 427,500円
695万円~900万円以下 23% 626,000円
900万円~1800万円以下 33% 1,536,000円
1800万円~4000万円以下 40% 2,796,000円
4000万円超 45% 4,796,000円
国税庁HPより抜粋

住民税は都道府県民税と市町村税があります。東京23区の区民の場合には特別区民税がかかります。住民是とは前の年の収入が基礎となるので、前年に高額な所得があった場合には。フリーランスになって大幅に収入が低下しても、高い税金がかかります。住民税はその前年の所得に対して一律に10%の課税となる「所得割」の箇所と、電気やガスなどの基本料金のような「均等割」の部分があります。
ただし、平成49年年までのあいだは、「復興所得税」が上記とはべつにかかります。なお、税率は2.1%となっています。
注意事項としては、前年に収入が高額だった場合で、次の年の納税に備えていない場合には、非常にリスクがあります。日頃からの節制が大事なのかもしれません。

個人事業税はかかる人とかからない人がいます。詳しくは東京都主税局の情報を確認してみて下さい。

消費税については、簡単に説明すると年間の売上が1000万円を超えないようであれば、納税の義務はありません。
ただし、1年間で1000万円を超えない場合でも1月から6月までの特定期間において、1000万円を超えると、納税の義務が発生してしまいます。
ポイントはなるべく粗利の高い仕事をして、純利益が低いのに売上が高額となってしまうような場合を回避すべきでしょう。

フリーランスの税金のシュミレーション

上記にいくつか税金の項目を示しましたが、実際にはどの程度税金がかかるのでしょうか。
ここでは、簡単な例をあげて計算してみようと思います。

例)写真撮影請負業 売上700万円 経費100万円の場合
1)所得税の計算
課税標準額=700万円-100万円(経費)-63.6万円(控除金額)=536.4万円
所得税額=536.4万円×23%(税率)=123.4万円
2)住民税の計算(東京都23区の場合)
課税標準額=700万円-100万円(経費)-(600万円×15%+78.5万円)=431.5万円
住民税額=431.5万円×10%(税率)=43.2万円
3)個人事業税の計算
課税標準額=700万円-100万円(経費)
個人事業税額=600万円×5%(税率)=30万円

フリーランスが利用すべき青色申告制度とは

これまでフリーランスが支払う税金と社会保障費の話を説明してきました。
ところで、フリーランスにやさしい「青色申告制度」というものがあることはご存じでしょうか。
青色申告制度とは、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。
1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額 や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、
また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
こうした真面目な納税者を優遇する制度として青色申告制度があり、様々な特典もあるのです。

特典例:
1.青色申告特別控除 最大65万円の特別控除を受けられます。
2.青色事業専従者給与 雇用する者への給与を経費として認めてもらえます。
3.貸倒引当金
4.純損失の繰越しと繰戻し

フリーランスも知るべき貸倒引当金とは?

フリーランスにおいて以外と重要なのは、自分のした仕事の債権の回収です。
ところが、取引先が急に倒産したり、支払について言を左右にし、一向に支払ってくれない場合があります。
こうした場合に、回収できない費用を計上することができるのが、貸倒引当金です。
帳簿としては売上を計上すべきですが、費用的には回収できてはいないのでマイナスです。
つまり実青色申告の場合には、収入になっていない未回収の債権について、
その回収が不能の場合、その費用をマイナスにできるということです。

損失を3年間”繰越し”できる!?

上記で説明したほか、以外にも役に立つのが、損失を3年間繰り越しにできることです。
「どういうこと?」と疑問に思うかもしれません。
つまり、個人で事業をしていると、その年によって収入の波がある場合が多いですが、
ある年に通年しても赤字出会った場合、その損失金額を3年に渡り利益から控除できるということです。
結構大事なことなので、知っておいて損はないでしょう。

まとめ

フリーランスになると、事業についての一から十まですべて自分で行う必要があります。
その中で、一番面倒だけど、一番怖くて重要なのが税金の問題です。税金についての知識が足りないと、確定申告時に痛い目にあうこととなります。
本稿をお読みになって、ぜひ税金についての基礎知識を付けていただければ幸いです。フリーランス人生を楽しみましょう。

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